1. TOP
  2. BLOG
  3. 犬が亡くなった際の行政手続きについて
BLOG
ブログ

犬が亡くなった際の行政手続きについて

2019年8月16日

大森ペット霊堂の萩原です。

ペット(犬)を飼われている飼い主様から、良く頂く質問がございます。

「犬が亡くなったら役所に届けは必要なのか?」

たしかに、人間ですと死亡届を役所に提出しますよね?ペット(犬)の場合は何も届けを出さなくてもいいのでしょうか?

犬の死亡届とは?

人が亡くなった場合、それを証明するために「死亡届」を提出します。 死亡届は火葬(または埋葬)許可証を受け取るために、期限までにきちんと出す必要があります。正式には「死亡届書」と呼ばれ、記載されている人が死亡したことを証明する書類です。死後7日以内に提出する必要がありますが、国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヵ月以内であれば受け取ってもらえます。

人の場合だとこのような決まりがありますがペット(犬)の場合はどうなのでしょうか?

犬がもし亡くなったら?

愛犬が亡くなってしまったら、登録をしていた市区町村に死亡届を提出しなくてはなりません。

飼い犬の死亡届は、登録していた保健所、保健センターまたは各地域センターで、死亡届用紙に必要事項を記入して、鑑札及び注射済票を添付して提出、または電子申請で提出しなければなりません。期限は30日以内、または特に記載なしなど各市区町村で異なるようです。

犬の死亡届に必要なもの

・鑑札と注射済票は返却する必要があるため、忘れずに持っていきましょう。

・各地区町村によって変わりますが、一般的には亡くなった犬の生年月日や年齢、性別、毛色、登録年度、犬の種類、登録番号、亡くなった年月日が必須項目とされますので確認しておきましょう。

死亡届の提出方法

  • ・直接出向いて提出する
  • ・電子申請

※申請の仕方は市区町村によって異なりますので、事前にご確認ください。

最後に・・・

最愛の犬が亡くなってしまい、すぐにはこのような事務的な手続きは考えられないかと思います。毎年毎年、亡くなったペットの狂犬病のハガキが自宅に届いてしまう方もいらっしゃると思います。犬の葬儀・火葬も事前に調べておくことが大切ですが、このような事務的な手続きも前もってどんなものがあるか、何が必要なのか、どこに行けばできるのかなどを調べておくことも大切なことではないでしょうか?

愛犬が亡くなってもいないのにこのようなことを考えるのは不謹慎なのではないかと、お考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、愛するペットの為に亡くなった後のことを考えておくこともとても大切なことだと思っています。ペット葬儀・火葬はどんなものがあるのか?一緒に火葬していいものはなんだろう?大型犬って火葬できるのかな?など今、考えただけでもたくさんの疑問が浮かぶことと思います。

愛する犬のために少しでも事前に情報を集め、万が一のために備えておくのはいかがでしょうか?

The following two tabs change content below.
大森ペット霊堂とは、東京都大田区にある20年以上数多くのペット葬儀を携わり、多くのペットと暮らす家族や著名人からも信頼をいただくペット霊園。亡くなった命も生きている命も大切にする施設として、数多くのメディアに出演する。ボランティア火葬など、行き場のない動物達を無償で引き取りを行う日本で唯一のペット火葬施設である。また、動物の保護活動を行い、行き場のない動物達を施設内で育て、家族を探す活動を行っている。 【所在地】〒143-0012 東京都大田区大森東2丁目1-1 【TEL】※火葬・葬儀24時間受付 0120-176-594

東京のペット葬儀・ペット火葬・納骨ご供養 大森ペット霊堂TOPへ

関連記事

24時間365日受付・年中無休・ご相談無料